レンタカーの駐車違反は警察に出頭しないと損する
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鉄道やバスの路線が充実している都会では、駐車場代が高い一方で、クルマなしでも移動はさほど難しくありません。そこで、マイカーを持たずに荷物が多いときだけレンタカーを利用するという人も増えています。しかし、レンタカーを使うときには、マイカーと違って駐車違反には注が必要なのでした。

レンタカーの駐車違反にも放置違反金

交通違反の取り締まりは、基本的に所有者で区別して行うことはありません。レンタカーであっても、交通違反で取り締まられれば青キップや赤キップを切られ、その後の手続きも自家用車と同じです。しかし、駐停車違反・駐車違反については例外で、自家用車とレンタカーでは扱いが異なるのです。

駐停車違反と駐車違反に関しては「放置違反金」という独自の制度があります。これは、駐停車違反・駐車違反のうちドライバーが自動車から離れているケースについて、ドライバーではなく自動車の所有者に対して「放置違反金」を課すことで済ませてしまおうというものです。

放置違反金は、2006年に駐車違反の取り締まりへ民間委託が導入されるタイミングで開始しました。これまでの駐車違反と異なり、取り締まられたドライバーは警察に出頭する必要はなく、自動車の所有者へ郵送される納付書を利用し放置違反金を支払えば手続きは完了。違反の点数も付きません。

支払う放置違反金の金額は、普通車では駐停車違反が1万8000円、駐車違反が1万5000円と、青キップを切られた際に納付する反則金と同額です。2019年の統計によると、青キップで取り締まられた駐停車違反・駐車違反が20万6778件なのに対し、放置違反金の納付命令は92万3010件と4倍以上となっています。

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レンタカーの駐車違反は警察署へ出頭

自家用車のドライバーであれば放置違反金は、取り締まられた際には「所有者」として納付すれば済むうえに違反の点数も付かず、ある意味ありがたい制度。ところが、レンタカーの場合は自動車の所有者はレンタカー会社。ドライバーが放置違反金を納付して終了というわけにはいきません。

レンタカーの駐車違反が放置違反金で取り締まられた場合、仕組み上そのままにしておくとレンタカー会社へ納付書が届いていまいます。「レンタカー会社に放置違反金分を預け、代わりに支払ってもらえばOKでは?」と考える人もいるかもしれませんが、この方法を許してしまうとレンタカー会社のデメリットが大きいのです。

というのも、放置違反金は支払いを繰り返すと、都道府県公安委員会からその自動車の走行を一定期間禁止する「使用制限命令」が出てしまいます。レンタカーであれば、使用制限命令が出た自動車はその期間貸し出しができず、結果としてレンタカー会社にとって大きな損失です。

そのため、レンタカー会社の貸渡約款には例外なく「違法駐車で取り締まれた場合、警察署へ出頭して青キップを切ってもらうこと」といった内容が書かれています。警察署で交通違反の手続きを行えば、その分だけレンタカーを使える時間も減ってしまいます。だからこそ、レンタカーは駐車違反に注意が必要なのです。

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