二日酔いでも「酒気帯び運転」で取り締まられる?
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前の晩についつい飲みすぎたせいで、朝起きたら二日酔い。しかし、どうしても自動車を運転する必要がある…という場面に遭遇した人は少なくないはず。当然ですが、こうした場合も酒気帯び運転の取り締まり対象になります。どんな場合に取り締まられるのか、その基準とあわせて見ていきます。

年々基準が厳しくなる酒気帯び運転

飲酒運転に関する罰則のひとつ「酒気帯び運転」は年々基準が厳しくなり、現在は呼気1リットル中に0.15mlのアルコールが含まれると違反になります。違反の点数は0.15~0.24mlが13点で、0.25ml以上が23点。13点なら前歴なしでも免許停止、23点なら前歴なしでも免許取消になります。

この酒気帯び運転の基準は、体重60kgの人の場合、アルコール濃度5%のビールであれば300ml、12%のワインであれば120mlをそれぞれ飲むと達してしまう数値。60kgより体重が軽い場合、体内の血液量が少なくなる分、より少ない量で基準値以上になってしまいます。

しかし、これはあくまでも取り締まりの基準値で、実際にはより少ない飲酒量から運転への影響自体は出始めます。このため、ビール・焼酎をはじめとするアルコール飲料は「飲んだら乗るな」が鉄則です。

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二日酔い関係なく酒気帯び運転の可能性

「アルコールを一滴でも飲んだら運転してはダメ」というのは、やや大げさに聞こえるかもしれませんが、体内に吸収されたアルコール(エタノール)は、時間が経つにつれて分解、排出されるもの。分解速度は差がありますが、500mlの缶ビール1本あたりの分解・排出は、飲み始めから4時間が目安と言われています。

つまり、18時から深夜にかけて500ml缶ビールを5本飲んだ場合、20時間後の翌14時まではアルコールが残る計算です。この状態で翌朝7時からの通勤で自動車を運転すると酒気帯び運転の可能性が高く、二日酔いのあるなしに関係なく取り締まられます。

また、飲酒運転の罰則には「酒酔い運転」もあります。こちらは、まっすぐに歩けない、警察官との受け答えがうまくできないなど、明らかに泥酔状態と警察官が判断した場合に適用。違反の点数は酒気帯び運転より重い35点です。

アルコール検知器の測定値で取り締まる酒気帯び運転と違い、酒酔い運転はその人の状態で判断されるもの。たとえビールをコップ半分飲んだだけでも、アルコールに弱く泥酔状態になってしまえば適用されます。

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