オービス写真撮影には厳しい制限が課せられている
スポンサーリンク

現行のオービスは、その速度測定方式に関わらず違反車の撮影にはデジタルカメラが使われています。かつてのフィルム式カメラと違いフィルム切れの心配がないので、速度違反車をバシバシ撮影してよさそうに見えます。しかし、オービスが取り締まるのは赤キップの速度違反。実は、オービスの取り締まりには写真撮影に関する制限があるのでした。

オービスの写真はかつてはフィルム式

オービスによる速度違反の取り締まりは、ループコイル・レーダー・レーザーなどの方式で自動車のスピードを測定。速度違反車を見つけたら前方から自動的にカメラで写真撮影する仕組みです。

写った運転手の顔とナンバープレート、測定スピードの3点セットが速度違反の証拠となり、後日警察署に呼び出されて違反キップが切られます。

かつてのオービスの写真撮影にはフィルム式カメラが使われていました。しかし、現在稼働中のオービスはデジタルカメラで撮影を行い、画像は通信回線で中央制御装置に送信・保存される仕組みです。

この方式であれば、フィルム式のように撮影回数の制限が事実上ないため、その気になれば速度違反の有無にかかわらず、走行する全車両を撮影・保存することもできてしまいます。

スポンサーリンク

オービスの写真撮影には厳しい制限

しかし、もし警察がそんなことをすればプライバシーもへったくれもない話となり大問題です。速度違反をしたとされた場合に限っても、撮影とプライバシーとの関係を巡って裁判となったケースが数多く存在。その判例によりオービスの写真撮影には厳しい制限がかけられているのです。

実際、警察が捜査のため写真撮影を行う場合は「現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるとき」という判例があります。

これは、デモ隊を巡る事件で1969年12月24日に最高裁大法廷が出したもの。オービスによる取り締まりもこの判例に従う必要があります。というのも、最高裁大法廷が憲法との関連で出した判例は重く、これに従わないで警察が撮影した写真は、確実に証拠と認められないためです。

また、オービスに直接関係する東京簡易裁判所の判例もあり「設置場所にもよるが、制限速度を多少超えた程度にセットして写真撮影することは相当ではないものと言わなければならない」(1980年1月14日)となっています。つまり、軽い速度違反はオービスで取り締まってはいけないのです。

新型オービスの写真撮影は赤キップの違反

こうした判例があるため、警察はオービスによる取り締まり速度の設定を悪質性が高い赤キップの違反、つまり一般道であれば超過30km/h以上、高速道路では40km/h以上にしているようです。実際、警察庁が公開した資料でも超過30km/h以下の速度違反はほぼオービスで取り締まられていません。

ところが、新型オービスの登場でこうした事情が変わりつつあります。全国各地で導入が進む可搬式の新型オービスについては、15~29km/hオーバーの青キップの速度違反の取り締まりが相次いで報告されているのです。

おそらく、警察はさきほど挙げた判例にある「設置場所にもよるが」の部分を拡大解釈して「15~29km/hオーバーでも十分悪質」とみなせるポイントで青キップの取り締まりを始めたと考えられます。まだ裁判になった例はありませんが、今後どのような判断が下されのるか注目です。

スポンサーリンク