交通違反では軽微なものは青切符、重い交通違反には赤切符が切られます。刑事処分として青切符で払うのは反則金、赤切符で払うのは罰金。さらに交通違反をすると、これとは別に違反点数に応じた行政処分が下されます。交通違反の「刑事処分」と「行政処分」の違いについて見ていきましょう。
交通違反の行政処分で青切符の反則金
そもそも道路交通法違反といえども罰則付きの法律を犯すことは犯罪行為です。刑事手続きで扱わなければなりません。しかし、件数があまりに増大したために1968年に制度化されたのが「交通反則通告制度」です。
交通反則通告制度では、交通違反の中でも軽微なものは反則行為と呼ばれ、一定期間中に納付書に書かれた反則金を払えば刑事手続きで扱わないようにするというものです。
この「交通反則告知書」のことを青切符といいます。書類は5枚くらいで1綴りで1枚目の書類は青色。この1枚をピッと外して違反者に交付するところから青切符と呼ばれるわけです。
一方、一般道で時速30km以上オーバーなどの重い交通違反には「交通切符告知票」が渡されます。こちらの書類は1枚目が赤色。これが赤切符です。赤切符で支払う罰金は、刑事手続きに進んだ結果として支払うもの。実際には、交通裁判所に呼び出されて略式裁判により、罰金を払うことになります。
交通違反の行政処分で点数に応じた免停
また、交通違反をすると反則金や罰金の「刑事処分」とは別に、違反点数に応じた「行政処分」が下されます。違反点数は、行政処分を下すために利用されるものです。よく「減点される」と表現されますが、正しくは加点です。
免許を取得すると、もともとゼロだったところに交通違反の種類によって違反点数が付加。その点数が一定以上累積すると、3年以内の前歴に応じて免許停止や取り消しなどの行政処分が下されるのです。
例えば、一般道で時速15km未満のスピード違反は1点、時速30km以上50km未満だと6点、酒酔い運転は35点など。そして、反則行為に収まらない6点以上の重い交通違反には赤切符が渡されるのです。
ここで違反点数が6点を超えると、前歴がなくても30日の免許停止の行政処分が下されます。「赤切符で一発免停」というのは、この行政処分のこと。ちなみに前歴がある人は、もっと低い違反点数で免許停止になります。