スマホながら運転で交通違反にならないケースとは
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交通違反の取り締まり件数で割合を増やしているのが、スマホのながら運転に関する「携帯電話使用等違反」です。この違反、運転中にスマホを使ったらアウトと思われがちですが、操作方法によっては違反とならないケースもあります。どのようなスマホのながら運転が違反になるのかを理解して、安全運転に努めましょう。

スマホながら運転でハンドルを離す

スマホのながら運転が該当する「携帯電話使用等違反」は、大きく分けて2種類あります。ひとつは、通信機器本体を握り使用するケースで、スマホ・携帯電話に限らず、本体を握って使うトランシーバーも使うと違反になります。

逆に、通信機器の本体が別な場所に固定され、マイクを操作するだけで使える場合は違反になりません。トラックやバスが業務で使う無線機はこちらの扱い。モービルタイプのアマチュア無線機も同様です。

スマホの場合、ハンズフリーキットに接続したうえで、ハンドルから手を離すことなく通話ができる設定にすれば問題なしとなります。また、スマホ本体に触ることなくスマホの音声コントロールを使用する場合も大丈夫です。

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スマホながら運転で画面を注視する

スマホのながら運転などの携帯電話使用等違反のもうひとつは、運転中に車載機器の画面を注視するケース。こちらは通信できるかどうかに関係なく違反になるため、スマホ以外にカーナビやレーダー探知機、テレビも対象になります。

どの程度画面を見続けると「注視」となるかを警察側がはっきり公開していないため、取り締まる警察官の判断次第となる部分も残ります。警察庁のWebサイトでは、2秒以上画面を見続けると危険という説を紹介しているようです。

携帯電話使用等違反の反則金と違反点数は、その重さで2種類あります。重い方の「交通の危険」は、スマホなどのながら運転が危険運転につながった場合で、ほとんどは交通事故が起きてしまった場合に適用されるものです。

違反の点数は2点で、反則金は普通車の場合9000円になります。一方、軽い方の「保持」はながら運転が危険かどうかに関係なく違反になり、違反の点数は1点、反則金は普通車の場合6000円です。交通ルールをしっかり守って、安全運転を心がけましょう。

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