使用制限命令が駐車違反の繰り返しで出るケースは?
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駐車違反の仕組みが大きく変わったのは、2006年6月1日にスタートした駐車監視員制度からです。駐車違反の現認を民間委託するとともに、その後の処理も警察へ出頭しなくてもクルマの持ち主が放置違反金を払えば終わるようになっています。ただし、駐車違反を繰り返すと「使用制限命令」となる可能性があるのです。

使用制限命令は駐車違反の繰り返し

駐車違反をすると黄色いステッカーが貼られるのはご存じのとおり。以前は警察官がカギ付きの駐車違反ステッカーを取り付け、違反者を警察へ出頭させて違反キップを切る形でした。

現制度では違反を現認した後、ナンバーから判明した車両の持ち主に「放置違反金」というペナルティを払わせる形になっています。駐車違反をしても放置違反金さえ支払えば、違反キップを切られることはありません。

ただし、駐車違反を繰り返すと車両の「使用制限命令」があることは忘れてはいけません。使用制限命令とは、駐車違反ステッカーを貼られた日から起算して6か月以内に一定以上の放置違反金の納付命令を受けている場合に命じられるものです。

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使用制限命令が科される基準は変わる

駐車違反によって車両の使用制限命令が科される基準は、前歴の回数に応じて変わります。前歴の回数とは、納付命令の原因となる違反が行われた日を起算日として、過去1年以内に車両の使用制限命令を受けた回数のことです。

前歴がない場合は6か月以内に3回の納付命令で使用制限命令、前歴1回の場合は2回、前歴が2回以上の場合は1回となります。また、車両の使用が制限される期間は普通自動車で最大で2か月。前歴がない場合で6か月以内の納付命令が3回なら20日、4回なら30日、5回なら40日という具合です。

なお、使用制限命令はあくまで車両に対してのもの。持ち主はほかのクルマを運転することは自由です。とはいえ、駐車違反は渋滞や事故の原因となります。駐車違反ステッカーが貼られることのないように、交通ルールを守りましょう。

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