スピード違反で前科が付くのは赤切符?青切符?
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スピード違反をすると「青切符」や「赤切符」を渡されます。比較的、軽いスピード違反に渡される青い紙の「交通反則告知書」が青切符。重いスピード違反に渡される赤い紙の「交通反則告知票」が赤切符です。青切符と赤切符は書類の名称としては1字違いですが、その処分や前科などの内容は大違いなのでした。

スピード違反の青切符は反則金で終了

スピード違反をすると行政処分のための違反点数が付きます。免許を取得した時はゼロ点。違反の種類によって点数が付加されていくシステムです。その点数が一定以上累積すると、免許停止や取り消しなどの行政処分が下されます。

例えば、一般道で時速15km未満の速度超過は1点、30km以上50km未満のスピード違反は6点が付加されます。そして、違反点数とは別に交通違反の内容に応じた反則金や罰金を支払うなどの刑事処分が違反者には下されるのです。

このうち、6点に満たないスピード違反の中でも軽微なものを「反則行為」と呼び、一定期間中に反則金を払えば刑事処分は終了します。この「交通反則告知書」を通称・青切符というわけです。

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スピード違反で刑事罰と罰金が科される赤切符

これに対して、スピード違反が反則金で済む青キップではなく赤キップで取り締まられるのは、一般道であれば30km/h以上、高速道路については40km/h以上が相当します。このような重いスピード違反には前科が付き、「交通反則告知票」が渡されます。これを通称・赤切符というのです。

このように、赤切符のスピード違反は刑事罰と罰金が科されます。一方、青切符のスピード違反は前科の付かない反則行為や反則金。そこには雲泥の差があるでした。ちなみに「違反切符を切る」というのは、取り締まりに使う書類が5枚くらいで1綴りになっていて、その1枚目をピッと外して違反者に交付するところからきています。

このほか、違反点数の累積による行政処分は、3年以内の前歴によって異なります。前歴がない場合、違反点数が6~8点だと30日の免許停止。前歴が1回あると、4~5点で30日の免許停止、6~7点で60日の免許停止となります。

なお、最後のスピード違反から1年間を無事故・無違反で過ごせば累積点数はゼロにリセット。しかし、1年たたずに違反を繰り返すとゼロに戻らず、3年分通算されてしまいます。

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