スピード違反から逃げるなら「県境を越える」本当?
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クルマの免許を取得する際に教習所では、交通ルールや法令などの基礎知識を学びます。しかし、交通取り締まりに関する知識に関しては教えてもらえません。安全運転を心がけるためにも、幅広い知識はマスターしたいところです。「スピード違反から逃げるなら県境を越える」という噂を検証していきます。

スピード速度から逃げるとどうなる?

待ち伏せしてスピード違反を取り締まる「ネズミ捕り」に引っかかた際、停止に応じず逃げ続けたらどうなるのでしょう。日本は地方警察制を採用しているため、原則として都道府県の管轄を越えた業務は行えません。県境を越えると管轄外となり、警察はスピード違反の追跡を諦めるという噂があります。

しかし、たいていはその前に無線で応援を呼ばれ、パトカーや白バイが先回りするはず。また、ナンバーの照会で個人情報が特定されため、仮にパトカーを振り切ったとしても完璧に逃げ切るのは不可能です。

ちなみに、パトカー追尾によるスピード違反の取り締まりは、運転専任1人、取り締まり専任1人という「ツーマンセル」で行うのが基本です。パトカーに乗員が1人しかいない場合は、事務的な移動中である場合がほとんどで、一般的にスピード違反の取り締まりは行いません。

とはいえ、油断してアクセルを踏み過ぎるのは厳禁。やはり、警察無線で近くにいるパトカーや白バイを呼ばれることになるからです。

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スピード違反から逃げられないレンタカー

旅行などでレンタカーを運転中に、自動速度取締り装置「オービス」がピカッと光った場合、何事も無かったかのようにレンタカーを返せば、スピード違反から逃げ切れるのでしょうか。

警察はナンバーから車両を特定。レンタカー業者から契約者情報を得られるので、呼び出しのお知らせ「運転免許行政処分出頭通知書」のハガキがちゃんと自宅に届きます。レンタカーでもオービスによるスピード違反は、ごまかせないのです。

ちなみに、この「運転免許行政処分出頭通知書」が届いて期日までに出頭しないと、再び呼び出しの通知が送られてきます。それを無視していると、またまた呼び出しの通知が送られてくると同時に、電話がかかってきて出頭を促されることもあるようです。

それでも頑なに無視し続けると、免許の更新時に行政処分が執行されることになります。なお、運転免許の停止処分は6段階。30日、60日、90日、120日、150日、180日で免許が停止されます。

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