自転車は右側通行するといきなり赤キップの危険
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自転車は歩道を走行して当然…と思っている人も多いはず。しかし、基本的に自転車は歩道ではなく車道を走らなくてはいけません。そして、左側通行するのが原則です。とはいえ、自転車なら見逃してくれると考えるのか、右側通行している自転車は珍しくありません。しかし、現在は自転車の右側通行は立派な取り締まり対象なのです。

自転車は右側通行は2013年までOK

自転車の左側通行が道路交通法で徹底されたのは2013年12月からと最近の話。それまでは、歩道がなく路側帯だけの道路については、自転車は路側帯を走る限り右側通行もOKでした。

しかし、現在は路側帯や歩道の有無に関係なく自転車は原則、左側通行です。そして、左側通行をする自転車は歩道ではなく車道を走らなくてはいけません。よく、狭い歩道を自転車が走っている光景を見かけますが、明らかな違反です。歩道の他に路側帯がある場合、自転車はなるべく路側帯を走るようにします。

自転車が右側通行できるのは「自転車通行可」の標識がある歩道を走る場合と、運転者が12歳以下または70歳以上で歩道を走る場合の2パターンのみ。いずれも、自転車が走る場合には車道寄りを走行して、歩行者に気を配りつつ徐行運転することが決められています。

自転車は道路交通法では「軽車両」にあたり、自動車と同じように交通規則や標識を守らなくてはいけません。一時停止の標識や踏切ではきちんと止まり、一方通行であれば「除く自転車」と書かれていない限り従わなくては違反になります。

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自転車は右側通行で赤切符の危険性

また、軽車両に関する規制に関係して、自転車が交差点で右折する場合、直接右折することはNG。一旦交差点を直進して反対側まで行き、そこで向きを変えて再び直進、という「二段階右折」を行わなくてはいけません。

なお、2015年6月に道路交通法が改正され、左側通行を守らない「通行禁止違反」や信号無視・酒酔い運転など14項目の違反については自転車も取り締まり対象となりました。

自転車には交通反則通告制度がないため、取り締まられると青キップではなくいきなり赤切符となります。すなわち、自転車は右側通行で赤切符の危険性があるのでした。ただし、今のところ酒酔い運転などよほど悪質でない限り、自転車を交通違反だけで取り締まるケースは少ないようです。

しかし、違反が原因で交通事故を起こした場合は、取り締まり対象になります。そして、3年間で2回の事故・取り締まりがあると自転車運転者講習を受けなくてはいけません。講習時間は3時間で料金は6000円。講習を受けないと罰金5万円です。

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