警察へのクレームは公安委員会より監察室が有効
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警察官の職務執行についてのクレームは、制度としては「公安委員会」に申し出ることになっています。とはいえ、実際にはあまり機能していないのが実状です。一方で、警察官の信用失墜行為に関する申し出を受け付けているのが警察本部の「監察室」。警察官へのクレームは公安委員会よりも監察室が有効です。

警察へのクレームは公安委員会で受付

警察官の職務執行についてのクレームは制度上「公安委員会」が受け付けています。公安委員会とは、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する行政委員会です。各都道府県の公安委員会は、都道府県警察の運営を管理する権限を保有しています。

警察法に基づいた警察へのクレームの手続きは、警察職員の職務執行について苦情がある場合、都道府県公安委員会に対して署名または捺印の上、文書により苦情の申し出をすることになっています。

ただし、当事者以外の申し出を受け付けなていなかったり、FAXやメール、匿名での申し出は対象にならない都道府県も存在。また、公安委員は地元名士や有力者が任命されるケースもあって名誉職化し、警察や司法に関する知識が乏しいといった課題があります。

一方、個々の警察官に対するクレームを受け付けているのが、各都道府県の警察本部にある「監察室」です。監察室に所属する「監察官」とは、官公庁の監督査察などを担当する職員のことです。

警察本部の監察官は、いわば「警察の中の警察」。警察不祥事の捜査や内部罰則を犯した警察官への質疑、内部犯罪の取り締まりを行っています。

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警察へのクレームにホットライン電話

警察本部によっては監察室への電話番号やメールフォームをアナウンスするWebサイトもあるほど。警察職員の信用失墜行為に関して、電話・封書・メールで広く受け付けています。例えば、神奈川県警は「監察ホットライン」を設置。大阪府警は「監察110番」として専用電話を公開しています。

なお、都道府県警察によって監察室への連絡先をアナウンスしているところと、警察への相談を「広聴係」でまとめて受け付けているところがあります。警視庁など広聴係で相談を受け付けている場合、監察に関わる案件は直ちに監察室に移送する仕組みになっているようです。

このため、不当な取り締まりや職務質問と感じた時は、事前に警察手帳の提示を求めた上で、証票の番号を控えることが大切。服務中に関しては、公の場で穏当な範囲であれば、スマホなどでの撮影も証拠となりうる傾向があります。

このほか、警察官の階級章が組み込まれた左胸の識別章には、個人の識別番号が記載。5ケタのうちアルファベットが所属、番号が個人の識別番号です。この5ケタの英数字でも警察のクレームを問い合わせることが可能です。

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