ウインカーの出し方を間違えると交通違反になる?
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クルマやバイクの「ウインカー」は基本的な役割は知られている一方、間違った使い方が通用していたりもします。間違ったウインカーの出し方は交通違反で取り締まり対象になるだけでなく、後方を走るクルマを危険にさらすことになりかねません。交通違反になる間違ったウインカーの出し方について見ていきましょう。

ウインカーの出し方で追い越しする時

道路交通法で、ウインカーは「方向指示器」のこと。文字通り、自動車が進行方向を変える際、その向きを指し示すためのものです。右折・左折はもちろん、追い越しや車線変更、合流でもウインカーを使用しなくてはいけません。

ウィンカーの出し方で意外に間違いやすいのが、道路脇に駐車・停車する場合です。このとき、ハザードランプを付けて合図するドライバーがいますが、進行方向を示しているわけではないので違反。駐車・停車の前には左ウインカーを出すようにします。

また、ウインカーを出し始めるタイミングは、交差点では30m、追い越し・進路変更では3秒以上前からです。追い越しの際、ウインカー出しと進路変更を同じタイミングで始める自動車をよく見かけますが、明らかな違反です。これらは「合図不履行」となり、違反の点数は1点、反則金は普通車の場合6000円です。

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ウインカーの出し方でハザードランプ

ウインカーを両方向を点滅させる「ハザードランプ」の出し方にも要注意。法令上、ハザードランプを使う必要があるのは、夜間路上に駐車・停車中の場合のみです。タクシーが乗客の乗り降りでハザードランプを出すのは、この使用法にあたります。

一方、合流や追い越し完了時に譲ってくれた後続車にお礼として点滅させる、前方で事故や渋滞を発見した際に警告用として点滅させる、といったドライバー間で普及しているハザードランプの使用法は、法令上の義務ではありません。ただし、使用禁止とも規定されていないので、マナーとして活用するのはOKです。

また、夜間に1時間以上駐車する場合、ハザードランプを付けたままにするとバッテリーが上がる可能性が出てきます。こうした場合、三角停止板を使うことも認められています。なお、夜間の場合、8時間以上同じ場所に駐車すると「長時間駐車」として違反になる可能性があるので注意しましょう。

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