自転車運転者講習の対象となる14の危険行為とは?
スポンサーリンク

2015年6月1日に施行された改正道路交通法により、悪質な違反を繰り返した自転車運転者に対する講習が義務化。この「自転車運転者講習制度」の対象年齢は14歳以上で、3年以内に特定の危険行為をして「違反キップによる取り締まり」もしくは「交通事故」を2回以上起こした場合に受講する必要があります。

自転車運転者講習の対象となる危険行為

さっそく、自転車運転者講習の対象となる「危険行為」14項目を見ていきましょう。近年の自転車事故の原因で多いといわれているスマホのながら運転や、傘を差しながらの片手運転は「安全運転義務違反」に該当します。

「信号無視」は、信号に従わず運転すること。「通行禁止違反」は、自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行すること。「歩道用道路における車両の義務違反」は、自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意せず、または徐行しないことです。

「通行区分違反」は車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行すること。「路側帯通行時の歩行者の通行妨害」は、自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行することです。

「交差点での優先道路通行車妨害など」は、信号のない交差点で、左から進行してくる車両や優先道路を通行する車両の進行を妨害すること。「指定場所の一時不停止など」は、一時停止の標識のある場所で一時停止せず進行することなります。

スポンサーリンク

自転車運転者講習以外に赤キップで刑事罰

「歩道通行時の通行方法違反」は、車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害すること。「酒酔い運転」は、酒に酔った状態で自転車を運転すること。「安全運転義務違反」は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転することです。

「遮断踏切への立ち入り」は、遮断機が閉じたり、閉じようとしている踏切や警報機が鳴っている時に踏切へ立ち入ること。「交差点右折時の通行妨害など」は、 交差点で右折する時に直進または左折しようとする車両の進行を妨害することになります。

「環状交差点での安全進行義務違反など」は、環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、安全な速度で進行しないなどの行為です。「ブレーキ不良車の運転」は、ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行することになります。

これらの危険行為は、自転車運転者講習の対象となるだけではありません。道交法の規定で、自転車はクルマにおける交通反則通告制度(青キップ)の対象にならないため、違反キップを切られれば赤キップ。すぐに刑事罰の対象ということになるので要注意です。

スポンサーリンク