二日酔いは酒気帯び運転で捕まる?捕まらない?
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前の晩にさんざんハシゴ酒をしたせいで、朝起きたら「二日酔い」。しかし、どうしても自動車を運転しなくてはならない…とい場面に遭遇したことがある人は少なくないでしょう。はたして「二日酔い」は酒気帯び運転になるのでしょうか。どんな場合に取り締まられるのか、その基準とあわせて見ていきます。

酒気帯び運転は年々基準が厳しくなる

飲酒運転に関する罰則のひとつ「酒気帯び運転」は年々基準が厳しくなり、現在は呼気1リットル中に0.15mlのアルコールが含まれると違反になります。違反の点数は0.15~0.24mlが13点で、0.25ml以上が23点。13点なら前歴なしでも一発で免許停止、23点なら前歴なしでも一発で免許取消になります。

この数値基準は体重60kgの人の場合、アルコール濃度5%のビールであれば300ml、12%のワインであれば120mlをそれぞれ飲むと達してしまう数値です。60kgより体重が軽い場合、体内の血液量が少なくなる分、より少ない量で基準以上になってしまいます。

しかし、これはあくまでも酒気帯び運転の取り締まり基準値。実際にはより少ない飲酒量から運転への影響は出始めるものです。だからこそ、ビール・焼酎をはじめとするアルコール飲料について「飲んだら乗るな」と、さんざん言われてきたわけです。

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二日酔いかに関係なく酒気帯び運転

体内に吸収されたアルコール(エタノール)は、時間が経つにつれて分解・排出されるものです。アルコールの分解速度は人により差がありますが、アルコール度数5%の500ml缶ビール1本あたりの分解・排出は飲み始めから4時間が目安と言われています。

つまり、18時から深夜にかけて500ml缶ビールを5本飲んだ場合、20時間後の翌14時まではアルコールが残る計算です。この状態で翌朝7時からの通勤で自動車を運転すると酒気帯び運転状態の可能性が高く、二日酔いのあるなしに関係なく取り締まられます。

また、飲酒運転の罰則には酒気帯び運転のほか、「酒酔い運転」もあります。こちらは、まっすぐに歩けない、警察官との受け答えがうまくできないなど、明らかに泥酔状態と警察官が判断した場合に適用されます。違反の点数は酒気帯び運転より重い35点です。

アルコール検知器の測定値で取り締まる酒気帯び運転と違い、酒酔い運転はその人の状態で判断されるもの。たとえビールをコップ半分飲んだだけでも、アルコールに弱く泥酔状態になってしまえば適用されるのです。

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