自転車は左側通行を守らないといきなり赤切符の理由
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教習所に通って運転免許を取得したドライバーにとって「自転車は左側通行」は当たり前の話。しかし、自転車なら見逃してくれると考えるのか、右側通行している自転車は珍しくありません。しかし、自転車の右側通行は立派な取り締まり対象なのです。しかも、自転車の左側通行は歩道でなく車道を走らなければなりません。

左側通行する自転車は歩道でなく車道

自転車の左側通行が道路交通法で徹底されたのは2013年12月からです。それまでは、歩道がなく路側帯だけの道路については、自転車は路側帯を走る限り右側通行もOKでした。しかし、現在は路側帯や歩道の有無に関係なく自転車は原則、左側通行となっています。

そして、左側通行をする自転車は歩道ではなく車道を走らなくてはいけません。よく、狭い歩道を自転車が走っている光景をよく目にしますが、あれは違反。そして、歩道のほかに路側帯がある場合、自転車はなるべく路側帯を走るようにします。

自転車が右側通行できるのは「自転車通行可」の標識がある歩道を走る場合と、運転者が12歳以下または70歳以上で歩道を走る場合のふたつ。いずれも、自転車が走る場合には中央より車道側を走り、歩行者に気を配りつつ徐行運転することがルールです。

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自転車は交通規制や標識を守る必要

自転車は道路交通法では「軽車両」にあたり、自動車と同じように交通規則や標識を守らなくてはいけません。一時停止の標識や踏切ではきちんと止まり、一方通行であれば「除く自転車」と書かれていない限り、標識に従わなければなりません。

しかし、速度に関しては自転車の規制は緩く、法定速度が存在しません。速度制限標識は自転車も対象ですが、例えば50km/h制限の道路の場合、原付は法定速度30km/hで走る一方、自転車は50km/hで飛ばすという現象も起きうるのです。

また、軽車両に関する規制に関係して、自転車には右折方法の制限があります。自転車が交差点で右折する場合、直接右折してはダメ。一旦交差点を直進して反対側まで行き、そこで向きを変えて再び直進という「二段階右折」を行う必要があります。

自転車の右側通行は青切符でなく赤切符

じつは、2015年6月に道路交通法が改正され、右側通行が該当する「通行禁止違反」や信号無視・酒酔い運転など14項目の違反については自転車も取り締まり対象となりました。

自転車には交通反則通告制度がないため、取り締まられると青キップではなくいきなり赤キップです。ただし、今のところ酒酔い運転などよほど悪質でない限り、自転車を交通違反だけで取り締まるケースは少ないようです。

しかし、違反が原因で交通事故を起こした場合は取り締まり対象になります。そして、3年間で2回の事故・取り締まりがあると自転車運転者講習を受けなくてはいけません。講習時間は3時間で料金は6000円。この講習は受けないと罰金5万円です。

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