二日酔いは飲酒運転になるのか?ならないのか?
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飲酒運転の検問といえば、深夜に行われることが多いのものの、前の晩に深酒をして翌朝に二日酔い状態で運転をしたら捕まってしまった…という話もたまに聞きます。飲酒運転の取り締まりは、酔っているかどうかの自覚や飲み終わってからの時間に関係なく行われる仕組みですが、その基準を見ていきます。二日酔いは飲酒運転になるのでしょうか。

二日酔いで飲酒運転は酒気帯びにあたる

飲酒運転に関しては、道路交通法に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」という規定があり、少しでも酒が残っている状態で自動車を運転すれば厳密には違反です。しかし、刑事罰については、あきらかに酔っていて危険と認められるか、一定以上のアルコールが検出された場合に適用される規定になっています。

あきらかに酔っていて危険と認められると「酒酔い運転」となり、違反の点数は35点と重く、一発で免許取消のうえ前歴なしでも3年間免許の再取得ができません。この判断は、まっすぐ歩けない、警察官との受け答えがおぼつかないなどいくつかのチェック項目があり、それをもとに警察官が取り締まることになります。

酒酔い運転は、飲んだアルコールの量とは無関係に取り締まる仕組みのため、コップ1杯のビールやおちょこ1杯の日本酒であっても、飲んで泥酔状態にあれば適用。もちろん、泥酔状態で運転すること自体が非常に危険なことはいうまでもありません。

一方、二日酔いで問題になるのは後者の「酒気帯び運転」にあたるパターンで、現在は取り締まり基準も厳しく、呼気1リットル中に0.15mlのアルコールが含まれると違反です。違反の点数は0.15~0.24mlが13点で、0.25ml以上が23点。13点なら前歴なしでも一発で免許停止、23点なら前歴なしでも一発で免許取消になります。

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二日酔いでも飲酒運転で酒気帯びの可能性

呼気1リットル中に0.15mlという基準は、体重60kgの人であればアルコール濃度5%のビールを300ml、12%のワインであれば120mlで達するといわれています。つまり、350mlの缶ビールを1本飲んだだけでも酒気帯び運転で取り締まられる可能性が出てくるのです。

一方で、アルコールは飲んだ直後から体内で分解が進み、時間をおいて運転すれば酒気帯び運転で取り締まられる危険性も少なくなります。この分解速度は個人差が大きいものの、平均的には体重60kgの人がアルコール濃度5%のビール1本分を分解するための時間は4時間が目安です。

例えば、体重60kgの人が夕方17時から飲みはじめはしご酒を繰り返し、深夜1時まで合計で500mlの缶ビール5本を飲んだ場合、平均的には体内でのアルコール分解に20時間かかることになります。この状態で翌朝7時に自動車を運転すれば、アルコールの分解はまだ終わっておらず、酒気帯び運転で取り締まられる可能性が高いのです。

当然ですが、体重が60kgより重い、アルコール分解速度が平均より高い…といった人であれば、同じ飲み方をしてもアルコール分解が朝7時までに終わってしまうケースも考えられます。とはいえ、二日酔いは飲酒運転。二日酔いが残っている自覚があるときは、自動車の運転は避けたほうがよいでしょう。

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