駐禁してもゴールド免許の対象のままでいる方法
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2006年6月の駐車監視員制度の導入から、駐禁の取り締まり方法が大きく変わりました。それまでの駐禁したドライバーを出頭させる方式ではなく、駐禁車両のナンバーから判明した車両の持ち主に放置違反金を支払わせる形式を導入。結果的に、駐禁をられられても引き続きゴールド免許が続くこともあるのでした。

駐禁で放置違反金の納付書が届く

駐禁といえば、カギ付きステッカーやレッカー移動を思い浮かべる世代の人も多いでしょう。以前は、駐車違反をしたドライバーは警察署に出頭。違反キップを切られる代わりに、カギを外してもらったり、レッカー移動された自動車を返してもらったりしていました。

しかし、2006年6月から始まった駐車監視員制度と放置違反金の導入で、駐禁の仕組みが大きく変わったのです。この制度は、駐車違反したドライバーではなく、駐車違反した車のオーナーを取り締まる仕組みで、取り締まり自体も民間委託が可能になりました。

委託された会社は、専門の資格を持つ駐車監視員を使って、駐禁の取り締まりを実施。駐車監視員は、違反車両を見つけると黄色の駐禁ステッカーをフロントウィンドウに貼り付けます。後日ナンバーから判明した違反車両の持ち主へ、放置違反金の納付書が届くという仕組みです。

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駐禁してもゴールド免許の対象になる

この制度では、オーナーが違反金を支払うことで駐禁の手続きは終了。ドライバーに違反キップが切られることはなく、違反の点数も加算されません。5年以上無事故無違反であれば優良運転者、つまりゴールド免許の対象にもなります。

しかも、放置違反金の金額は放置駐停車違反・放置駐車違反の反則金と同額の設定。普通車の場合、駐停車禁止の場所なら1万8000円、駐車禁止の場所なら1万5000円です。

ただし、この駐禁ステッカーを持ち警察署へ出頭すると、原則として違反キップが切られて反則金を支払うことになります。支払う金額は一緒ながら、違反の点数として駐停車違反なら3点、駐車違反なら2点が加算されてしまうのです。こうなるとゴールド免許の対象とはなりません。

なお、すべての駐禁が放置違反金で済んでいるわけではなく、従来のように警察官が青キップを切る取り締まりも行われています。交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。

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