オービスは赤切符で一発免停の速度違反のみ撮影する
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オービスによる速度違反の撮影にはデジタルカメラが使われています。かつてのフィルム式カメラと違いフィルム切れの心配がないので、どんどんスピード違反車を撮影しそうに思えますが、オービスが撮影するのは一発免停になる赤切符の速度違反のみ。実は、オービスの取り締まりには撮影に関する制限があるのです。

オービスの画像は中央制御装置で保存

かつてオービスの撮影にはフィルム式カメラが使われていましたが、現在稼働中のオービスはデジタルカメラで撮影。画像は通信回線で中央制御装置に送信・保存されています。この方式なら撮影回数に事実上制限がありません。

警察はその気になれば、スピード違反の有無にかかわらず全部の走行車を撮影・保存することもできます。しかし、もし警察がそんなことをすればプライバシーの侵害として大問題です。

スピード違反をしたとされた場合に限っても、撮影とプライバシーとの関係を巡り裁判となったケースが数多くあり、その判例によりオービスの撮影には厳しい制限がかけられているのです。

まず、オービスに限らず警察が捜査のため写真撮影を行う場合、それが許されるのは「現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるとき」という判例があります。

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オービスは赤切符の一発免停を取り締まる設定

これは、デモ隊を巡る事件で1969年12月24日に最高裁大法廷が出したものですが、オービスによる取り締まりも従う必要があります。というのも、最高裁大法廷が憲法との関連で出した判例は重く、これに従わないで警察が撮影した写真は、証拠と認められないためです。

また、オービスに直接関係する東京簡易裁判所の判例もあり「設置場所にもよるが、制限速度を多少超えた程度にセットして写真撮影することは相当ではないものと言わなければならない」(1980年1月14日)となっています。つまり、軽いスピード違反についてはオービスで取り締まってはいけないということです。

こうした判例があるため、警察はオービスによるスピード取り締まり速度の設定を一発免停になる悪質性が高い赤キップの違反、つまり一般道であれば30km/h以上、高速道路では40km/h以上にしているようです。実際、警察庁が公開した資料でも30km/h以下のスピード違反はほぼオービスで取り締まられていません。

こうした事情が変わりつつあるのが、全国各地で導入が進む可搬式の新型オービス。15~29km/hオーバーの青キップにあたるスピード違反の取り締まりが相次いで明らかになっています。まだ裁判になった例はありませんが、今後どのような判断が下されるかが注目です。

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