運転免許には「眼鏡等」「普通車はAT車に限る」といった注記が書かれていることがよくあります。以前はメガネが必要な人やAT限定免許の人などに限られた注記でしたが、いつの間にか「中型車は中型車(8t)に限る」といった注記が追加されてあることがあります。この注記は何を意味しているのでしょうか。
免許証に「中型車(8t)に限る」という注記
運転免許証の中央部分、有効期限の下にある注記が書かれる部分は「免許の条件等」という項目です。運転免許証を持つ人が運転する際に制限がある場合に、その内容がここに記入されます。
例えば、近視のためにメガネ・コンタクトレンズが必要な場合は「眼鏡等」、AT限定で普通免許を取得した場合「普通車はAT車に限る」といった具合です。バイクの普通自動二輪で小型限定の場合「普通二輪は小型二輪に限る」と記載されます。
ところが、条件なしの普通免許を取ったはずなのに、いつの間にか「中型車は中型車(8t)に限る」といった注記が追加されていたという人も多いでしょう。これは、2007年と2017年の2回、普通車に関係する運転免許の区分が変わった影響です。
免許に「中型車(8t)に限る」と記載される人
2007年6月1日以前は、普通免許でも車両総重量8t・最大積載量5tまでの自動車が運転できました。しかし、2007年6月2日以降は車両総重量5t・最大積載量3.5tに、さらに2017年3月12日以降は車両総重量3.5t・最大積載量2tに範囲が変更されました。
その代わり、2007年から中型免許が、2017年からは準中型免許が新設されています。しかし、免許区分の変更で運転できなくなるのは不便なため、最初に普通免許を取った時点で運転できた範囲までOKという経過措置がとられているのです。
そこで、2007年6月1日以前に取得した普通免許は自動的に中型免許となり「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。同様に、2007年6月2日から2017年3月12日に取得した普通免許は準中型免許に切り替わり「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記されているのです。