外交官が乗る「青ナンバー」は駐車違反し放題か?
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駐車違反に関してはそれを逃れるさまざまな噂がありますが、そのなかでも有名なのが外交官が乗り回す「青ナンバー」は駐車違反で取り締まられないというものです。実は、この噂は半分本当で、取り締まり自体は行われているものの、ある理由からその効果がほぼなかったのです。そこで、国も今年から新たな対策を打ち出してきました。

青ナンバーでも駐車違反の取り締まり

駐車違反に対する噂として根強いのが、日本に駐在する外交官や領事官が使用する車両は駐車違反で取り締まらない…というものです。外交官の車両には、外務省が発行する特殊なナンバープレートが取り付けられ、その色から「青ナンバー」とも呼ばれます。ちなみに、領事官車両のナンバープレートは白色です。

外交官・領事官には刑事事件で訴追を受けずに済む「外交特権」が存在するため、交通違反で刑事裁判を受けることはありません。とはいえ、外交官・領事官といえども、道路交通法を守る義務があります。

一方で、駐車違反については、違反車両の所有者が「放置違反金」を支払うことで解決する仕組みを2006年から導入。このシステムは刑事事件とは直結しないため、外交官・領事官の車両も駐車違反で取り締まりを受けています。

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青ナンバー駐車違反で放置違反金未納

ところが、外交官・領事官にはもうひとつの外交特権として、強制執行を受けないというものが存在。通常であれば、放置違反金を支払わずに逃げ続けていると「滞納処分」として財産差し押えなどの措置(強制執行)がとられます。ところが、外交官には外交特権があるため、放置違反金を踏み倒してもおとがめがないのです。

実際、この点については国会でも取り上げられたことがあり、警察庁幹部の答弁によると2018年度は3118件、2019年度には2736件が放置違反金未納で時効になったとのこと。日本駐在の外交官・領事官の人数から考えると、かなりの割合で放置違反金が未納のままとなっていることがわかります。

このため、外務省は対抗措置として外交官・領事官の車両が放置違反金を半年間で4回以上未納した場合、ガソリンにかかる「揮発油税及び地方揮発油税税」の免税に必要な書類を発行しない方針を2021年4月に発表しました。外交特権には、各種税金の免除もありますが、放置違反金の未納を続けると、この特権が使えないようにしたのです。

ガソリンにかかる税金は1リッターあたり53.8円と高く、これまで免税だった外交官・領事官が税金を支払うことになると、実質50%以上ガソリン価格が値上がりする計算です。この措置により、外交官・領事官の駐車違反がどれくらい減るのか、今後の動向に注目です。"

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