保管場所法違反は点数が2点でも赤切符になる理由
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駐車禁止ではない場所にクルマを路上駐車したはずなのに、なぜか違反を取られ、しかも赤切符だった…数は少ないものの、そうしたケースは毎年各地で起きています。これは、道路交通法と別に決められた「保管場所法」に違反したため。どういうケースが保管場所法違反の対象になるか見ていきましょう。

保管場所法違反は道路交通法とは違う

都市部の場合、ほどんどの道路が駐車禁止指定になっていますが、全国的に見れば駐車禁止でない道路が大半です。こうした道路の場合、道路交通法に定められた駐車方法を守れば当然、違反にはなりません。

違反にならない駐車方法の基本は、道路左側に寄せて止めること。そのうえで、駐車した自動車の右側を他の自動車が通れるよう3.5m以上のスペースを空ける必要があります。逆に、それだけのスペースが取れない狭い道路は実質、駐車禁止といえるでしょう。

また、坂道の頂上、交差点から5m、消火栓から5m、駐車場の出入口付近3mなどは道路交通法でもともと駐車禁止とされているため、駐車禁止標識がない場合でも違反になります。とくに、駐車場出入口の駐車は利用者にとっては迷惑そのものなので、避けなければいけません。

しかし、道路交通法で決められた駐車方法のルールを守っていても違反を取られるケースがあります。それが「保管場所法違反」です。

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保管場所法違反は点数2点でも赤切符

保管場所法とは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の略称。そのなかで、道路を車庫代わりに使用することと、長時間駐車の2つに罰則が設けられているのです。

道路を車庫代わりに使用しているかどうかは、駐車の頻度で判断されます。また、長時間駐車については時間の規定があり、昼間は12時間、夜間は8時間を超えて同じ場所に駐車すると取り締まられてしまいます。

保管場所法違反で注意したいのが、普通の駐車違反と違い青キップではなく赤キップになってしまうこと。というのも、道路交通法違反と違うため反則金で済む「交通反則通告制度」が適用されないのです。

赤キップとはいえ違反点数は、道路を車庫代わりに使用した場合が3点、長時間駐車が2点と駐車違反とほぼ同じ。しかし、裁判手続きが必要なので、警察や裁判所に何度も足を運ぶことになります。

また、裁判で決められるのは罰金となるため、刑法上決められた「前科」の対象です。罰金刑の場合、刑法上の前科は判決後5年間残るため、その意味でも注意が必要でしょう。

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