駐車違反で「差し押さえ」になるケースがある?
スポンサーリンク

駐車違反の取り締まりで駐車監視員制度がスタートしたのは2006年の6月。駐車違反を現認したら車両の持ち主に「放置違反金」を支払わせるシステムに変更されました。その現認部分を外部委託するのが駐車監視員制度です。そして、駐車違反で「差し押さえ」になる仕組みも導入されていたのでした。

駐車違反は放置違反金で手続き終了

2006年6月以前の駐車違反の取り締まりは、警察に出頭しないと外せないはカギ付きのステッカーを車両に取り付けていました。ドライバーは警察に出頭してステッカーを外してもらい、同時に違反キップを受け取っていたのです。

それが現在は、駐車違反を現認したら駐車違反ステッカーをフロントウィンドウなどに貼り付けるように変更。ナンバーから判明した車両の持ち主に、後日「放置違反金」の納付書が届くようになっています。

ここで放置違反金を支払ってしまえば、手続きは終了です。駐車違反のキップを切られていないため、運転免許の違反点数は加算されません。ゴールド免許もそのままです。

スポンサーリンク

駐車違反で納付しないと差し押さえ

ただし、ここで放置違反金を支払わないでいると、公安委員会が納付命令を行います。それでも放置違反金を支払わないでいると届くのが督促状です。ここまで来ると、さまざまな問題が起こります。

まず督促状が送付されると、駐車違反ステッカーを貼られた車両は、放置違反金の納付があるまでは車検証の更新ができなくなります。これは車検拒否制度と呼ばれるものです。

さらに、督促されても放置違反金を納付しない時は「差し押さえ」となる場合があります。このほか、放置違反金の納付命令を繰り返し受ける常習違反者には、違反車両を運転できなくなる「使用制限命令」が出ることもあるのです。

スポンサーリンク