駐車違反しても「ゴールド免許のまま」でいる方法
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駐車違反の取り締まり方法は、2006年6月の駐車監視員制度の導入から大きく変わりました。駐車違反をしたドライバーを出頭させるのではなく、違反車両のナンバーから判明した車両の持ち主に放置違反金というペナルティを払わせる形式を導入。この場合、駐車違反をしても引き続きゴールド免許が続くこともあるのです。

駐車違反でもゴールド免許の対象になる

以前の駐車違反の取り締まりは、カギ付きのステッカーを車両に取り付けるか、レッカー車で警察指定の駐車場まで移動してしまうスタイルでした。ドライバーは取り締まった警察署に出頭。違反キップを切られる代わりに、カギを外してもらったり、レッカー移動された自動車を返してもらったりしていました。

しかし、2006年6月から始まった駐車監視員制度のスタートと放置違反金の導入で、それが大きく変わったのです。この制度は、駐車違反したドライバーではなく、駐車違反車のオーナーを取り締まる仕組みで、取り締まり自体も民間委託が可能になりました。

委託された会社は、専門の資格を持つ駐車監視員を雇い、駐車違反の取り締まりを行います。駐車監視員は、違反車両を見つけると黄色のステッカーをフロントウィンドウに貼り付け。それとともにナンバーを記録して、後日ナンバーから判明した車両の持ち主へ、放置違反金の納付書が届くという仕組みです。

この制度のポイントは、オーナーが違反金を支払うことで手続きが終了すること。ドライバーに違反キップが切られることはなく、違反の点数も加算されません。5年以上無事故無違反であれば優良運転者、つまりゴールド免許の対象にもなります。

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駐車違反で青キップを切る取り締まり

しかも、放置違反金の金額は放置駐停車違反・放置駐車違反の反則金と同額の設定。普通車の場合、駐停車禁止の場所であれば1万8000円、駐車禁止であれば1万5000円です。

一方、このステッカーを持ち警察署へ出頭すると、原則として違反キップが切られて反則金を支払うことになります。支払う金額は一緒なものの、こちらの場合は違反の点数として駐停車違反なら3点、駐車違反なら2点が加算されてしまうのです。

警察へ出頭するだけ損をするのが放置違反金の仕組みですが、それでも出頭しなくてはいけないケースもあります。それは、レンタカーを借りて駐車違反をした場合。放っておくと放置違反金の納付書は持ち主のレンタカー会社に届いてしまい、放置違反金以上のペナルティ料金を取られることになります。

なお、すべての駐車違反が放置違反金で済んでいるわけではなく、従来のように警察官が青キップを切る取り締まりも行われています。2018年の場合、放置違反金納付命令を含む駐停車違反の件数は約119万件あり、このうち青キップが切られた駐停車・駐車違反が21万7454件です。交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。

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