赤キップでも「一発免停」にならない交通違反は?
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自動車の交通違反キップに「赤色」と「青色」の2種類があるのはご存じのとおり。このうち、赤キップをもらったら、一発で免許停止や取り消しになると思っている人も多いでしょう。しかし、赤キップでも違反点数が少なく一発免停にならない交通違反も数多く指定されているのでした。

赤キップで一発免停にならない3点の違反

一般的に、比較的に軽い違反に渡されるのが青キップで、重い違反に渡されるのが赤キップです。赤キップは基本的に違反点数が6点以上の交通違反です。

ただし、違反点数が3点と一発免停にならない赤キップになる違反がひとつあります。通称「道路保管場所法違反」のうち、道路使用とされるものです。これは、駐車違反にならない場所であっても繰り返し何度も同じ場所を使うと、道路を車庫代わり使ったとみなされる違反です。

そして、道路保管場所法にはもうひとつ「長時間駐車違反」があります。長時間駐車になるかどうかの基準は、昼間なら12時間、夜間であれば8時間で、これを超えて同じ場所に駐車すると長時間駐車違反で違反点数2点です。

同じく2点の赤キップの違反に「高速自動車国道措置命令違反」があります。これは、本来高速道路を走れない原付自転車(125cc以下の小型自動二輪車も含む)や小型特殊自動車で高速道路を走ると取られる違反です。

事故現場などで交通規制がかかり、警察官が交通整理をする場面に遭遇したことがあるはず。これを無視して突っ込み、割り込みなどをすると「警察官通行禁止制限義務違反」となり違反点数は2点の一発免停にならない赤キップです。

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赤キップで一発免停にならない1点の違反

また、パトカーから「止まれ」という指示があった際に制止を振り切って走り続けたり、警察官から免許証の呈示を求められても見せないと、「警察官現場指示違反」となります。こちらも赤キップで一発免停にならない違反点数2点です。

さらに、ナンバープレートを外して走ったり、変な位置に取り付けていると「番号標表示義務違反」となり違反点数2点の一発免停にならない赤キップです。

最後に、違反点数が1点で一発免停にならない赤キップとなるのが「混雑緩和措置命令違反」というもの。これは、警察官が渋滞緩和のため指示を出しているのに従わないという違反です。

赤キップであっても一発免停にならない違反は罰金も5万円以下などに設定されたものが多く、軽く見えるかもしれません。しかし、一発免停にならないといっても赤キップは、反則金納付で済む青キップと違って書類送検から刑事裁判へと進むケースがほとんどです。

刑事事件なので、検察官の取り調べや裁判所の公判には自ら足を運ばなくてはなりません。さらに、少額の罰金刑で済んでも前科が5年間残ります。このため、青キップの違反以上にこうした赤キップの違反には注意が必要なのでした。

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