サービス付き高齢者向け住宅は職員の数を確認
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2011年の制度開始まで1人で暮らせなくなった高齢者を受け入れているのは「特別養護老人ホーム」でした。しかし、これでは高齢者の急増に追いついていません。これに代わる新たな受け皿として国が整備しているのが「サービス付き高齢者向け住宅」、通称「サ高住」です。

サービス付き高齢者向け住宅の基準

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の制度が作られました。その登録基準は「設備」「サービス」「契約」それぞれに基準が設けられています。

「設備」に関しては、各専用部の面積が原則25平方メートル以上であること、各専用部に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えたものであり、バリアフリー構造が必要。「サービス」面では、安否確認と生活相談サービスが必須です。

「契約」に関しては、専用部分が明示された契約を書面によって締結することが求められるほか、長期入院などを理由に事業者からの一方的な解約などを防ぐ内容になっている必要があります。受領できる金銭は、敷金・家賃・サービス対価のみです。権利金などの受け取りは不可となっています。

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サービス付き高齢者向け住宅の職員数

国はこうした高齢者住宅を、2020年までに全国に60万戸作る予定。補助金制度、税制優遇もあって、これまで2013年9月末時点で126,803戸が整備されています。しかし、新たな受け皿として期待される一方、高すぎる「費用」が課題です。東京都内では食費を付けると、20万円を超えるものも珍しくありません。なかには50万円台の物件もあるほどです。

また、サービス付き高齢者向け住宅では、入居者何人に対して職員何人という基準がありません。もちろん、絶対条件の安否確認と生活相談は提供しなければならないサービスなので、必要最小限の人員はいます。

しかし、この人員基準が明確化されていないことで、運営会社によってサービスにバラつきがあることも…。運営会社にとっては、この人員基準の曖昧さこそがコスト削減のポイントとなるためです。ちなみに「介護付き老人ホーム」などは、入居者3人に対して職員1人以上の職員配置義務があります。

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