ショートステイは介護保険適用かどうかで大違い
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何らかの都合により自宅での介護ができなくなったときに、一時的に老人ホームや介護施設に入所できる仕組みが「ショートステイ」です。ショートステイは最短で日帰から1日単位で利用でき、食事や入浴、介護などのサービスを受けることができます。

ショートステイとはどんなサービス?

「ショートステイ」とは、自宅での介護が一定期間できなくなったときに、その期間だけ一時的に老人ホームや介護施設に入所することを言います。高齢者の在宅介護を続ける中で、一時的に宿泊を伴う介護サービスを利用したいという要望に応えたサービスです。

ショートステイには、介護保険制度を利用できるものと、介護保険適用外のものに大きく分けられます。介護保険適用外のショートステイは、主に有料老人ホームなどの施設で独自に設定されるもので、施設によって利用条件が異なっているのが特徴です。また、生活支援型ショートステイという公的サービスもあります。

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ショートステイの役割は家族の負担減

ショートステイは一定期間、介護から解放される利用者家族にとっては、自分の時間を持つことができたりすることで介護負担の軽減を図る役割を果たしています。また、利用者家族の病気や冠婚葬祭などで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。

また、短期入所生活介護についての厚生労働省の概要には、ショートステイを「利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものである」と定義しています。

ショートステイの種類を理解しておく

介護保険制度を利用できるものと、介護保険適用外のものの2つに大きく分けられるショートステイですが、その種類はさらに分かれています。要介護1から5の方に提供される「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」と、要支援1・2の方に提供される「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」に分かれています。

介護型 ショートステイとは

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護は、「特別養護老人ホーム」などの施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービスです。一定期間、介護から解放される利用者家族が、介護負担の軽減を図ることができます。

医療型 ショートステイとは

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護は、「介護老人保健施設」や診療所、病院などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。利用者家族の病気や冠婚葬祭などで一時的に在宅介護が困難な時にも利用できます。

有料ショートステイ

介護保険を利用しないショートステイは、有料ショートステイとも呼ばれ、介護保険のケアプランとは関係なく、自立の人から要介護の人まで利用が可能です。主に「有料老人ホーム」といった介護保険施設がサービス提供しています。

有料ショートステイでは、介護保険を利用したショートステイと同様のサービスが受けられますが、介護保険の適用範囲外のため費用は全額自己負担です。

生活支援型ショートステイ

生活支援型ショートステイとは、介助を必要とする高齢者のご家族等が、止むを得ず一時的に介護ができなくなったとき、一時的に高齢者が施設に入所できる公的サービスです。

利用できるのは、65歳以上の在宅の高齢者で、介護保険の要支援・要介護に該当せず、とくに医師の治療を要しないことなどの条件があります。自治体によってサービス内容に違いがあります。

高齢者緊急ショートステイ

高齢者緊急ショートステイ「シルバーステイ」とは、介護を必要している高齢者を家族が一時的に介護することができない場合に、宿泊を伴って必要な介護を受けられるサービスです。

急な疾病や冠婚葬祭などがあっても、安心して家族が外出できるよう支援するものです。基本的には65歳以上がで医師の治療を必要としていない人が対象ですが、介護認定を受けていれば64歳以下も対象となります。

ショートステイの日数や期間どれくらい?

ショートステイは、あくまで在宅生活の継続のために利用するサービスです。数日間の利用が基本ですが、利用できる日数には制限があります。

ショートステイの日数

連続した利用期間は30日まで。連続して30日を超えない期間であっても、利用日数は要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安としています。

ショートステイの利用日数は、ある調査によると2日~3日が40%、4~7日が30%、8~14日が10%ほどです。また、31日以上のショートステイ連続利用も10%弱います。その多くは、特養入所までの待機場所として利用されているようです。

また、ショートステイの種類別に利用期間を見てみると、短期入所生活介護の利用日数の平均は11日前後、介護予防短期入所生活介護の利用日数の平均は6日前後となっています。

ショートステイを提供している施設とは

ショートステイをサービス提供する施設は「単独型」と「併設型」に分けられます。単独型はショートステイを専門とする施設で、併設型は特別養護老人ホームなどに併設されている施設です。

特養ショートステイ

いわゆる「特養」と呼ばれる「特別養護老人ホーム」でおもに提供されているのが、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護のショートステイです。

老健ショートステイ

いわゆる「老健」と呼ばれる「介護老人保健施設」でおもに提供されているのが、短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護のショートステイです。

老人ホーム ショートステイ

いわゆる「老人ホーム」「有老」と呼ばれる「有料老人ホーム」でおもに提供されているのが、有料ショートステイです。

デイサービス ショートステイ

併設型の施設の中には「デイサービス」にショートステイを併設して、サービス提供しているケースもあります。

ホテル ショートステイ

有料ショートステイと呼ばれるサービスの中でも、単独型の施設には「ケアホテル」など、ホテルタイプの施設で提供されるものもあります。

ショートステイの費用はどれくらい?

ショートステイを利用するための費用は、介護保険を利用するサービスか否かで大きく異なります。介護保険を利用するショートステイであれば、負担額は利用者の介護度や利用日数、サービスを行う施設の種類や部屋の種類、受けられるサービス内容によって変わります。

厚生労働省の調査によると、1人1月あたりのショートステイの費用額は10万~11万円ほどという数字が出ています。

介護保険を利用しない有料ショートステイは、基本的に全額(10割)自己負担となります。

ただし、ショートステイの費用のうち、介護保険の適用されるものとされないものがあるころにも留意しましょう。基本利用料金やサービス加算費用などは介護保険の適用範囲。一方、食費や居住費、日用品代などは介護保険の適用外です。

ショートステイの料金表

基本的にはショートステイを提供している施設には、個室や多床室、介護度に応じた居住費や食費の料金表が用意されています。

ショートステイの一泊料金

ショートステイ1泊2日の料金の目安としては、4千円~1万円ほどが目安といわれています。

ショートステイの一日の流れはどんな感じ?

施設ごとにショートサービスで受けられるサービスには違いがあります。一般的なショートステイにおける一日の流れを見ていきましょう。

送迎サービスも申し込んであれば、9時に介護スタッフが車で自宅までお迎え。12時に昼食となりますが、それまでは各自の体調に合ったリハビリを行います。

13時以降はレクリエーションの時間となり、共有スペースで他の利用者と一緒にレクリエーションを楽しみます。18時には夕食。夕食後は各自でゆっくり過ごして21時には就寝です。

起床は6~7時。7~8時に朝食です。午前中は各自の体調に合ったリハビリを行い、12時に昼食。午後はレクリエーションを行って、16時ごろに介護スタッフア自宅まで送ってくれます。

ショートステイ 持ち物

ショートステイの持ち物は、用意する書類を含めて施設ごとに決められています。詳しくは利用する施設を参照してください。ショートステイの持ち物は基本的に、部屋着と就寝着、下着や靴下、室内用と外出用の履物といった衣類、バスタオル・フェイスタイルや歯磨きセットなどの日用品などです。

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