放置違反金は滞納すると「差し押さえ」の危険性
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駐車違反の取り締まり方法が根本的に変わったのは2006年の6月です。駐車違反をしたら警察に出頭させるのではなく、違反を現認したら車両の持ち主に「放置違反金」を支払わせるシステムに変更されました。ただし、この放置違反金を滞納すると「差し押さえ」になる危険もあるのです。

駐車違反で届く放置違反金の納付書

以前の駐車違反の取り締まりは、警察に出頭しないと外せないはカギ付きのステッカーを車両に取り付けるスタイル。ドライバーは警察に出頭してカギを外してもらい、同時に違反キップを受け取っていました。

それが現在、駐車違反を現認したら駐車違反ステッカーをフロントウィンドウなどに貼り付けるスタイル。ナンバーから判明した車両の持ち主に、後日「放置違反金」の納付書が届く仕組みになっています。

ここで放置違反金を支払ってしまえば、駐車違反の手続きは終了です。違反キップを切られていないため、運転免許の違反点数は加算もされません。ゴールド免許もそのままです。

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放置違反金の滞納で「差し押さえ」

ただし、放置違反金を支払わないでいると、公安委員会が納付命令を行います。それでも放置違反金を支払わないでいると届くのが督促状です。ここまで来ると、さまざまな問題が発生します。

まず督促状が送付されると、駐車違反ステッカーを貼られた車両は、放置違反金の納付があるまでは車検証の更新ができなくなります。これは車検拒否制度と呼ばれるものです。

さらに、督促されても放置違反金を納付しない時は「差し押さえ」となる場合があります。このほか、放置違反金の納付命令を繰り返し受ける常習違反者には、違反車両を運転できなくなる「使用制限命令」が出ることも留意しなければなりません。交通ルールはしっかり守りましょう。

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