オービスが小さな速度違反を取り締まれない事情
スポンサーリンク

高速道路や幹線道路でスピード違反を取り締まる「オービス」は、ある程度大きなスピードオーバーでないと取り締まらないといわれています。単にスピード測定などの技術だけを考えれば、小さなスピード違反であっても取り締まることもできそうに思われますが、実は警察にはオービスで無闇に取り締まれない事情があるのです。

オービスの速度違反の撮影枚数に制限なし

走行する自動車のスピードを自動で測定、スピード違反車を発見した際にはカメラで自動で写真撮影して取り締まる「自動速度取締装置」は、通称・オービスと呼ばれています。オービスは、日本で最初に導入された東京航空計器製の自動速度取締装置の商品名に由来するものです。

初期のオービスは、撮影に白黒フィルムが使われていたため定期的に回収や交換が必要でしたが、現在稼働中のオービスはデジタルカメラとなり、フィルムの交換作業は不要。撮影した画像も、通信回線を利用して中央処理装置へリアルタイムで送られる仕組みのため、メモリ容量オーバーの心配もありません。

デジタルカメラで撮影枚数に制限がないとなれば、その気になれば設定次第でスピード違反と無関係にすべての自動車を撮影することも可能になってしまいます。これを警察に許してしまうと、プライバシーの侵害となり大問題です。

スポンサーリンク

オービスでの写真撮影には制限がある理由

このため、警察には業務で写真を撮影することについて制限がかけられています。オービスによる取り締まりも例外ではなく、過去にオービスで取り締まられた人が刑事裁判で争った際に、オービスの写真撮影とプライバシーの関係が問題になったケースもあるのです。

警察の写真撮影に関しては、どのような場合に許されるかの判例では「現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるとき」とされています。

この判例は、肖像権を日本の裁判所が認めた最初の例として「京都府学連事件」の名前で知られています。警察は、たとえ捜査上・公安上の都合だとしても、この判例に従った撮影しか行うことができないのです。

オービスは軽い速度違反は写真撮影しない

この判例をオービスでの取り締まりに当てはめる場合、スピード違反車以外を撮影することは当然ながら、「その撮影が一般的に許容される限度をこえない」という点も問題になります。つまり、悪質なスピードオーバーでないと、オービスによる取り締まりはできないことになります。

実際、オービスに直接関係する判例では「設置場所にもよるが、制限速度を多少超えた程度にセットして写真撮影することは相当ではないものと言わなければならない」(東京簡裁1980年1月14日)となっているため、軽いスピード違反はオービスで取り締まることができません。

とはいえ、スピード違反が悪質かどうかは、単純に超過スピードだけで判断できないことも事実。最近、制限速度30km/hの生活道路で、可搬式オービスを用いた30km/h以下のスピード違反取り締まりが相次いでいるのは、生活道路でのスピード違反は30km/h以下でも十分悪質だと警察が考えている証拠といえるでしょう。

スポンサーリンク