公安調査庁と公安警察の違いは強制捜査や逮捕をするか
スポンサーリンク

オウム真理教関連のニュースで耳にするのが「公安調査庁」という名前。何らかの調査を行っていることはわかりますが、実際にどのような活動をしているのかは、あまり知られていません。また、公安と聞いて公安警察を思い浮かべる人も多いはず。公安調査庁と公安警察のにはどんな違いがあるのでしょう。

公安調査庁は公安警察と違いデスクワーク

公安調査庁は、国家の安全を脅かす団体や人物についての情報を集める機関で、法務省の下に置かれています。元々は、破壊活動防止法のために作られた省庁で、当初は左翼過激派の調査・監視がメインの役割でした。

国が持つこのような組織は情報機関と呼ばれ、アメリカのCIA、イギリスのMI6などが有名。日本ではほかにも内閣が指揮する内閣情報調査室があります。あくまでも情報機関なので、公安調査庁の人に会ったからからといっていきなり職務質問されたり、どこかに連行されたりすることは基本的にありません。

実は、警察内にも情報機関である公安部門があります。警視庁に公安部が置かれているほか、道府県警では警備部に公安専門担当の課が存在。こちらは警察なので、公安調査庁と違い犯罪を見つけたりした場合は、強制捜査や逮捕に踏み切ることもあるのです。

公安調査庁職員の主な仕事は、膨大な資料を読んで整理するデスクワーク。必要があれば警戒している団体の集会を訪れて写真を撮影したり、関係者へ聞き込みを行います。こうした団体は「調査対象団体」と呼ばれ、左翼・右翼団体のほか宗教団体や消費者団体なども幅広くチェックしているようです。

スポンサーリンク

公安調査庁は指定団体を立ち入り調査

最近では、国内だけでなく海外で起きたさまざまなテロ情報の収集にも、公安調査庁は力を入れているようです。公安調査庁が毎年発行する報告書「内外の情勢」の最新版を見ると、国内情勢よりむしろ海外情勢の方にページが多く割かれています。

公安調査庁が情報機関として特徴的なのは、CIAなどと違い場合によっては表に出てくることがある点。というのも、公安調査庁は破壊活動防止法と団体規制法という2つの法律の「指定団体」については、堂々と立ち入り調査を行えるからです。

団体規制法は事実上、オウム真理教を念頭に置いて作られたもの。破壊活動防止法とともに、指定団体については公安調査庁は定期的に監視して国家公安委員会へ報告する義務があります。なお、指定団体は国家公安委員会が定めるもので、公安調査庁が興味を持つだけの調査対象団体とは大きく意味合いが異なります。

現在、破壊活動防止法による指定団体はなく、団体規制法の指定団体もオウム真理教関連から派生した団体のみ。オウム真理教関連のニュースで、公安調査庁の名前が登場するのはこのためです。

スポンサーリンク